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【処方箋のご提出方法】
ご注文の手順

1、「処方箋」又は、これに代わる「証明書」をご提出下さい
※処方箋・証明書は、発行元へ確認する場合があります。

【ご提出方法】
※FAX (046-870-5312)
※ メールでの画像添付 ( syohousen@e-kirara.com )
※郵送でのご提出:〒249-0006神奈川県逗子市逗子7−1−51
コンタクトのきらら 処方箋受付け係
  
2、ご提出いただいた「処方箋」「証明書」の内容を当店にて、チェックの上メールにてご連絡いたします。

処方箋又は証明書について
1、処方眼科医院名、医師名の印鑑又はサインがあること
2、有効期限内であること
3、商品名規格が明記されていること
4、その他、特に作為が見られず危険と認められないこと


ご注文時にお気をつけ下さい
「処方箋」又は「証明書」のご提出から、入金の確認までの期間を1週間としております。
   2週間以上経ったご注文につきましては自動的にキャンセル扱いとなりますのでご注意ください。

 


なぜコンタクトレンズの処方が必要なのか?

当店は、厚生省が推進する医販分業(医療=診療、検査、処方と、販売=コンタクト、薬剤、その他医療用具の販売を分離。コンタクトレンズの販売が診療所の利益に直結しない)形式を遵守しております。実店舗とは資本、利益面での関係は一切ありません。

★この形態による消費者の方の利点は
1.特定のメーカーや高額な商品を押し売りされない
2.純粋にご自身の目と使用方法に合ったコンタクトの処方とアドバイスが得られる
3.眼科の主治医を持ちながら、自由に希望する(価格、サービス、利便性を考慮し)コンタクトレンズや眼鏡店を選択できる
4.医療面での責任が明確であるため、一般的に医療水準と設備に安心できる、
などの利点があります。

 ところが、コンタクトレンズは医療用具であり、ご自身の目に合ったコンタクトレンズを専門家により中立的に選択・アドバイスすることが望ましいものですが、眼科専門医不在の量販店(多くは非眼科医師のアルバイト)での購入や、医師の処方がないままインターネット等で購入される方に、角膜障害など医療事故の報告も多数あり、トラブルが増加しております。
コンタクトレンズは目に直接ふれる矯正用具であるため、製品の粗悪さ、適切でないフィッティング、レンズの管理不良といった問題があると、最悪の場合、恒久的な視力障害を来たします。従って、コンタクトレンズの処方や装用指導を眼科医の管理下に行う必要があるのです。

 近年、米国では、処方箋や装用指導なしにカラーコンタクトレンズが販売された結果、多くのトラブルが発生し、この中には角膜感染症で失明状態となり、角膜移植が必要となった症例も含まれていました。報告例の多くは中高校生などの若年者であり、コンビニエンスストアやビーチショップなどで説明もなく購入し、使用していたものであリマした。このため、米国食品医薬品局(FDA)は2002年秋、インターネットを通じて一般大衆に警告を発し、これを受けて処方箋なしでのコンタクトレンズ販売を禁止する法案(FCLCA法)が米議会において2003年2月に発効されました。特に、この規制対象には度数なしのカラーコンタクトレンズも含まれています。以前より、米国ではインターネットを利用したコンタクトレンズの通信販売が増加し、適切な処方や指導なしでの流通の在り方が懸念されていたが、この法案の成立によって、米国のコンタクトレンズ使用者が失明の危険性から保護されるようになったことは、大いに評価されるべきであります。

 日本でも、通信販売やインターネット販売の普及により、眼科医の診察や指導下にないコンタクトレンズ販売が増加しつつあり、同様のトラブルの発生が危惧されています。そこで、当店は米国と同様な販売をしていかなければいけないと、販売店側の責任として捉えています。

 処方箋の元で販売することによって、コンタクトレンズ使用者の不適切なコンタクトレンズ選択や誤った使用方法、定期検査や適切なレンズケア指導の欠如により、眼障害発生の危機にさらされるのを未然に防ぐことが大切だと考えています。更に、使用者の安全を守るために、すべてのコンタクトレンズについて、販売時の眼科医受診、あるいは眼科医により発行された処方箋の提示をお願いしていることをご理解ください。



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